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  前橋市陸上競技協会規約
        昭和40年4月1日制定
  (名称及び事務所)
  1 本会は前橋市陸上競技協会と称する。
  2 本会の事務所は理事長宅に置く。
  (目的及び事業)
  3 本会は前橋市における陸上競技の普及と発展をはかることを目的とする。
  4 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
      1. 他の競技団体との連携提携
      2. 講習会、練習会、研究会の開催
      3. 各種大会の開催と後援
      4. 各種大会への選手の派遣
      5. その他必要な事業
 

(会  員)

  5 本会の会員は、原則として前橋市内の陸上競技愛好者と加盟クラブの会員で本会に登録した者をもって組織する。但し、知識経験者その他本協会の趣旨に賛同する者を特別会員とすることができる。
  (役  員)
  6 本会に次の役員を置く。
      会 長 1名  若干名
      理 事 若干名(内、理事長 1名、 副理事長 1名、 常務理事若干名)
      監 事 2名
  7 会長及び副会長は総会において推挙する。
      2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
      3. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
  8. 本会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
      2. 顧問及び参与は会長が委託する。
  9. 理事は総会において互選し、会長が委託する。
      2.

理事は理事会を構成し、会務を掌理する。

      3. 理事長は理事会で選出し、会の運営にあたり、常務理事は理事の互選とし、会の常務にあたる。
  10. 監事は理事会において推選し、会長が委嘱する。
      2. 監事は会計を監査する。
  11 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
  (会  議)
  12 本会の会議は、総会、理事会、常務理事会とし、会長が召集する。
      2. 総会は毎年度開催して、予算、決算及びその他重要事項の承認を受けるものとする。
      3. 理事会、常務理事会は必要に応じて開催する。
  (会  計)
  13 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
      2. 会費は別に定める。
      3. 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    付 則
  14 本規約の変更は、総会の承認を得るものとする。
  15 本規約は、昭和40年4月1日から施行する。
         
         

 

 
 
 
 
 
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